申請していた障害年金の申請が無事通りました。
今日はその後やった手続きを1つ紹介したいと思います。
皆さんは国民年金の支払いをどうしていますか?
僕は3/4免除で基本月額の1/4を支払っていました。
毎月コンビニに支払いに行っていました。
ちょっとルールをまとめてみたいと思います。
1. 障害年金を受給しても「国民年金」は自動的に止まらない
障害年金をもらっていても、
国民年金への加入義務は原則として続きます。
ただし、「保険料を払わなくてよい場合(=免除になる場合)」があります。
申請をすることで免除になる場合がある。
この払わなくてもよい場合のことを今日はお話したいと思います。
2. 障害基礎年金を受けている人は「保険料免除」になる
障害等級1級または2級 の障害基礎年金を受けている場合は、
その本人は 国民年金保険料を納める必要がありません(法定免除)。
僕は今回2級の障害年金を受給出来ることになったので、
この法定免除を利用すべく、役場へ出向きました。
対象者
- 国民年金第1号被保険者(自営業・無職など)
- 障害基礎年金1級または2級を受給している人
手続き
- 年金事務所または市区町村役場で「国民年金保険料免除申請(法定免除)」の手続きをします。
- 自動的に免除になる自治体もありますが、確認をおすすめします。
仕事を退職した後、
何度か通常の国民年金の減免申請はしてきたのですが、
今回は役場での申請用紙が違いました。
ですので、これからこの手続きを行う方は、
窓口で障害年金による法定免除の申請である旨を
しっかり伝えましょう。
僕は通常のものに書いた後、書き直しになりました。
3. 法定免除期間の扱い
障害年金をもらっていて保険料が免除になっている期間は、
将来の老齢基礎年金を計算するうえで 「1/2」カウント されます。
- 免除期間が10年だとすると。。。 → 老齢基礎年金の受給額に換算すると5年分として計算されます。
納付せずに半額を毎月納付しているのと同じですね。
4. 障害厚生年金(3級など)だけを受けている場合
もしあなたが 障害厚生年金(3級) のみ受けている場合は、
自動では免除になりません。
ただし、収入が少ないなどの理由があれば、
「申請免除(全額・一部免除)」や「納付猶予制度」の申請が可能です。
こちらは通常の免除申請ですので、おまけとして載せておきます。
ここで視点を変えて、将来の年金受給を考えた時には法定免除で行くことと満額支払っていくことどちらがよいのか考えてみたいと思います。
「障害年金をもらっていて保険料が免除されるなら、
それでも将来の老齢年金のために払った方がいいのか?」
結論から言うと、
➡ 将来の老齢基礎年金を増やしたいなら、
納付(または追納)した方が有利です。
ただし、生活状況や収入次第では
「無理に払わなくてもよい」場合もあります。
1. 免除期間は「1/2カウント」される
障害基礎年金1・2級を受けている人は保険料が法定免除になりますが、
この免除期間は 老齢基礎年金の額に半分だけ反映 されます。
- 通常納付:1か月あたり 約17,510円(2025年度)
→ 将来の年金に 満額カウント - 法定免除:納付0円
→ 将来の年金に 1/2カウント
つまり、免除期間が長いほど老齢基礎年金は少なくなるんです。
これだけみると、お金に余裕があるなら
通常納付したほうが将来多く受け取れる計算になりますね。
2. 「追納」すれば満額扱いにできる
免除になった期間の保険料は、
後から「追納」することができます。
追納すれば、その期間も満額カウントになります。
ただし:
- 追納できるのは 10年以内 の期間。
- 3年以上前の分は少し加算(延滞金のようなもの)がつきます。
金銭的余裕ができたら後々追納するという選択の余地も残されていますね。
3. どんな人が「納付した方が有利」?
・将来、老齢基礎年金をできるだけ多くもらいたい人
・ 経済的に余裕があり、追納できる見込みがある人
・ 長期的に見て障害状態が改善する可能性がある人
(将来障害年金が止まることを想定)
この3点目ですよね。
もし、更新により障害年金の等級変更や
支給停止になった時を考えると
通常納付は非常に有効といいますか、安心感があります。
4. どんな人が「免除のままでOK」?
・現在の生活が厳しく、納付が負担になる人
・ 障害年金が今後も長く続く見込みのある人
・ 老齢基礎年金よりも「障害基礎年金」での
生活が中心になると見込まれる人
今後も将来にわたり障害基礎年金を受け取れる見込みがあれば
老齢基礎年金の満額と同等になります。
正直将来のことはわかりませんが、
できれば2級以上を維持していける事がベストですよね。
今回はちょっと長い視点での未来を想像してみました。
ちなみに僕は現段階では法定免除を選択しました。
働ける見込みもたっていない状況なので。。。
また選択制になっているようなので、
申請しないと法定免除にはならないようです。
ちょっと頭の片隅でどうするのが自分のベストになるのか。
検討してみる価値はあると思います。

コメント