ようやく傷病手当金申請書類のコピーと
医師の意見書が揃った為、
提出してきました。
通常の失業保険受給条件は
雇用保険の加入期間が一定以上であること
① 離職前の2年間に、
賃金支払基礎日数が
11日以上の月が通算して
12ヶ月以上あること
が基本条件。
② 特定受給資格者の場合、
離職前1年間に
賃金支払基礎日数が
11日以上の月が通算して
6ヶ月以上あれば受給資格を満たす。
今回、僕は前々職を昨年7月で
辞めて、11月から就職し、
3ヶ月で辞めてしまったので、
①も②も該当せず、
要件緩和というルールと
必要書類の提出によって
ギリギリ受給要件を満たせました。
非常に運が良かったと思います。
また、『医師の意見書』(診断書)の
提出で300日の受給になりました。
ゆっくり職を探しつつ、
e-ラーニングの職業訓練を
受けたいと思っています。
障害者雇用枠について
今回診断書を提出したので
ハローワーク内での登録を
『障害者求職者』で
登録するかどうか
求められました。
実際、求職活動にあたり
病気のことを
企業に対して
オープンにするか
クローズにするかは
臨機応変に都度
自己判断するそうです。
なので
障害者登録にしました。
ただ、障害者手帳を
持っていないと
障害者雇用の求人は
ほとんど応募できないそうです。
ではなぜ登録したのか。
ハローワークや企業のメリットは
求人の『掘り起こし』ができるそうです。
手帳はもっていないけど、
『こんな人が職探ししてます』
とハローワークが提案できるそうです。
企業も障害者雇用枠求人を求めている場面で、
両者の求めるものが合致すれば、
提案活用できるみたいです。
まとめ
なんとか首の皮、一枚
繋がった感じでした。
また、ハローワークで
『障害者登録』について
とても気を使ってくれている
感じがしました。
たしかに自分が
障害者の枠に入ることに
強い抵抗感のある方もいると
思います。
昔の僕ならそうだったと思います。
でも、今は健やかに、穏やかに
日々を過ごしていきたい
飾らない自分でいいやと
思っているので、
正直、その辺には
抵抗感という気持ちは
ありませんでした。
見てくれているあなたの参考になれば。
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