ハローワーク③

先日求職活動にハローワークへいってきました。

今回は『職業訓練』について色々職員さんに教えてもらい求職活動としてきました。

今回勉強になったことは。。。

うまく職業訓練を活用すると

失業保険の受給期間を延長でき

ということです。

1.職業訓練とは

多くの方はご存知かもしれませんが、

就職につなげる為の技術獲得の場をハローワークが斡旋してくれています、

学校や企業で行う講座の他、e-ラーニングで受講できるものもありました。

受講期間も3ヶ月程度のものから2年程度のものまで様々でした。

2.職業訓練のルール

①応募にあたり所定給付日数の残日数が一定以上必要

②『受講指示』について

・訓練終了日まで基本手当の給付日数が延長される

・訓練中は、受講手当と通所手当が支給される

   ↪・受講手当・・・訓練受講日につき1日500円(上限40日)

   ↪・通所手当・・・片道2km以上で徒歩以外で通所する場合(3,690円〜8,010円)

③選考試験あり、期間中平日毎日6〜7時間

④1度受講すると1年間は他のものを受講できない

簡単に情報をまとめてみました。

今回この『職業訓練』のお話を職員さんに初めて聞いたのですが。。。

何にビックリしたかというと、

訓練終了日まで基本手当の給付日数が延長される!!

これすごくないですか!?

仮に失業手当90日の人が1年間の職業訓練を受講した場合、

約4倍の失業手当が受けられることになります。

まぁ平日毎日だったり、人それぞれの事情はありますが。

こういった事をご存知の方は辞める前からハローワークへ相談にきて、タイミングを図ったり(開講時期や残日数の関係で)する人もいるそうです。

就職活動にあたり利用できるサービスを色々調べてみる事でお宝的な情報もありますね。

僕は辞めるにあたりメンタル的に余裕がなかったので、先にハローワークに行ってみるという発想がなかったのですが、

今回は良い話を聞くことができました。

職員の方ありがとうございました。

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