傷病手当金 受給の流れ

お金のこと

傷病手当金とは

傷病手当金は健康保険に加入している被保険者が
病気やケガで働けなくなり会社から十分な給与を受け取れない場合に
支給される生活保障のための制度。

支給条件

傷病手当金を受け取るためには以下の条件を満たす必要あり。

  1. 業務外の事由による病気やケガであること(業務災害は労災保険が対象)。
  2. 労務不能で医師の診断により仕事ができない状態であること。
  3. 4日以上連続して仕事を休んでいること(待期期間として最初の3日間は支給対象外)。
  4. 給与を受けていない、または給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給される。

支給額

  • 傷病手当金の日額は、標準報酬月額の約3分の2相当。
  • 支給期間は最長1年6か月。

注意点

  • 美容整形など健康保険の対象外となる治療の場合、傷病手当金は支給されない。
  • 申請には「傷病手当金支給申請書」を提出する必要があり。

この制度は病気やケガで収入が減少した際に
生活を支える重要な仕組み。

概要は上記のような感じです。

おとうふ(ぼく)の申請⇒受給までの流れ

以前他の記事でも書きましたが
勤務していた会社では
6ヶ月欠勤後、無給となりました。

『傷病手当金』の名前は調べていたのですが
冒頭の条件の対象になるのかわからず
とても不安でした。

結果は受給できました。

僕の場合は会社より書類と
説明書が送られてきました。

同じものが『協会けんぽ』のHPよりダウンロードできます。

内容ですが4枚1セットの申請書になります。

1・2枚目は自身の保険番号や名前、住所、病状など。
3枚目は会社。給与支払いのない証明です。
4枚目は医師の診断書の形になります。
3枚目以外が送られてきて、1・2・4枚目を完成させて

会社に送ると、会社が協会けんぽへ提出
という流れでした。

僕はだいたい月1の受診のあわせて請求していました。
ただ、様々な事情で月1厳しい場面もある
と思います。

そんな時、3ヶ月分まとめてとかでも
不備がなければ支給してもらえました。

また僕は休職したまま、退職しました。

その際は、1日も出勤してはいけません。

最後のあいさつなどで出勤してしまうと休職状態がきれて
支給が停止します。ご注意を。

そのまま最後は出社せず
辞めましょう。

また僕は退職と同時に県外へ引越ししました。
退職後も継続して受給可能です。
これもポイント。
4枚1セットの書類はそのまま
今まで送っていた協会けんぽへ送り続けます。

協会けんぽは県ごとにあります。

健康保険の任意継続手続きなどは
引っ越した県の支部とやり取りするのですが、
傷病手当金については

以前いた県の支部へ継続で送付です。

お気をつけを。

また退職にあたり
3枚目の会社からの給与支払いの書類は不要になります。
なので、1・2・4枚目を1セットにして、

自分で直接協会けんぽへ送付する形です。

すると最長で1年半受給可能となります。

また引越に伴い、
今までの主治医のところへは通えません。
その場合、紹介状を作ってもらい
次の主治医に渡すとスムーズです。

ここでも注意点。

新天地での主治医には

初診日からの診断書しか作ってもらえません。

なので、その前日の日付の4枚目の書類は
前の主治医に書いてもらわないといけません。
先生とお別れする前に
よく相談して郵送なり、
1度だけ通院して書いてもらうなり
動く前にシミュレーションしておいた方がよいです。
僕は実家の近くの医療機関だったので、
帰省した際に日付指定で記入してもらいました。
会ってお願いしたほうが間違いないですしね。

結果的に約1年受給の後、転職したので
MAXの1年半までは受給していません。

条件が揃えば、もう半年分もらえます。
が、僕は3ヶ月でやめてしまう事態が
条件にあわない為、受給できませんでした。

まぁひとそれぞれ、色々な
事情があります。

僕も退職⇒引越にあたり
傷病手当金の行方がとても心配でした。
僕の生命線だったので。

結果、動きさえ間違わなければ、
継続してもらえます。

逆に取り返しのつかない
やらかしをしてしまうと
止まってしまいます。

本当に色々調べてから、次のステップへ
移行することをオススメします。

なかなか手続きを何度もすることがないので大変です。

もし不安に思うことあれば、
僕の経験に基づく部分はお答えしますので

コメントお気軽にくださいませ。

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